利用者資金の保全方法について
• 資金決済法14 条 1 項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、 資金決済に関する法律の規定に基づき 、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております 。
• 資金決済法31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、 前払式支払手段の保有者は 、 資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき 、 あらかじめ保全された発行保証金について 、 他の債権者に先立ち弁済を受けることができます 。
• 発行保証金の発行保証金保全契約
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
• 発行保証金保全契約の相手方の氏名、 商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・日本割賦保証株式会社
・株式会社佐賀銀行
・佐賀信用金庫